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【必見】土地購入にかかる税金まとめました!
マイホームの資金計画。 建物本体価格と土地代だけで計算していませんか…? その計算方法で作った支払い計画はとても危険です!! 建物と土地を購入するとそれぞれ税金がかかります。 トータルで見ると税金だけでも決して安い金額ではありません。 お金のかかるマイホーム。 できる限り具体的に必要な費用を知っておくことで、 無理のない資金計画を立てたいですよね! 今回は土地に絞って、土地を買ったら支払わなければいけない税金を まとめてみました! --------------------------------------------- 目次---------------------------------------------
どんな税金がかかるの?
土地に関する税金は、
- 土地を買った時にだけかかるもの
- 土地を購入した後に毎年かかるもの
2種類あります。
税金は思った以上に高額になる場合も。土地を買ったら、
「あれ、思ったよりお金が手元にない…」なんてことになりかねません。
さらに毎年支払わなければいけない税金もあるので、支払い計画にも大きく影響します。
どんな税金がどれくらいどのタイミングで支払わなければいけないか把握しておけば、
資金の準備も余裕を持つことができます!
土地購入時にかかる税金
まずは土地を購入した時にだけかかる税金の一覧です。
それぞれどんな内容で、どれくらいの金額がかかるのかは後ほど説明します!
- 印紙税
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 消費税
- 固定資産税清算金
土地購入後にかかる税金
土地を所有していると毎年支払わなければいけない税金が次の通り。
- 固定資産税
- 都市計画税
都市計画税は支払いの対象とならない場合もあるのでしっかりチェックしてみてくださいね!
それではそれぞれがどんな税金なのか見ていきましょう!
印紙税
印紙税とは土地を買った時の契約書に貼り付ける収入印紙代のことです。
土地を買った時は売主と買主それぞれが平等に負担します。
印紙税の納税対象となる書類は色々とあるのですが、種類によって印紙代も変わってきます。
どれくらいの金額がかかるの?
土地を購入したときの不動産売買契約書は「第1号文書」に分類されます。契約金額によって印紙代は変わってくるので、チェックしてみましょう!
- 1万円未満 非課税
- 10万円以下 200円
- 10万円を超え50万円以下 400円
- 50万円を超え100万円以下 1,000円
- 100万円を超え500万円以下 2,000円
- 500万円を超え1,000万円以下 1万円
- 1,000万円を超え5,000万円以下 2万円
- 5,000万円を超え1億円以下 6万円
- 1億円を超え5億円以下 10万円
平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成された契約書であれば、
印紙税が軽減される措置があります!
例えば土地の契約金額が900万円なら本来は印紙税が1万円かかりますが、
軽減措置によって5,000円になります。半額は大きいですよね!
登録免許税
登録免許税とは土地を買って所有権が自分のものだと証明するための「登記」にかかる税金です。
この「登記」とは、その土地の所在地や広さ、誰が所有しているのか、以前は誰が所有していたのか、このような内容が公的に証明されます。
登記は必ず行わなければいけないので、これを怠ると罰金対象になるので要注意。
とはいえ、多くの人が司法書士に登記の手続きを任せます。
どれくらいの金額がかかるの?
登録免許税は次の計算式で求められます。登録免許税=不動産の固定資産税評価額×税率
固定資産税評価額とは、3年に1度各市町村が算定し決定されます。
土地の場合の評価額は毎年1月1日時点の地価公示価格の約70%が目安だとされています。
税率は登記の種類によって変わってきます。
土地の所有権移転登記(売買による移転)は税率が2.0%と決まっていますが、
2021年12月現在は特別措置によって税率が1.5%に。
これは令和5年3月31日まで適用されます。
登録免許税の金額を東広島市を例にして見てみましょう。
東広島市の令和3年度の地価公示価格は平均で14.5万円/㎡で、
その70%となると固定資産税評価額は約10.1万円となります。
先程の計算式に当てはめてみると…、
10.1万円×1.5%=1,515円
つまり登録免許税は1,515円ということになります!
不動産取得税
不動産取得税とは、その名の通り土地や建物(=不動産)の所有者になったときに
一度だけ支払う義務がある地方税です。
ただし、相続で土地や建物を取得した場合は支払い対象外になります。
土地と建物それぞれ別に税金が課せられます。
今回は土地の不動産取得税を説明していきます♪
どれくらいの金額がかかるの?
不動産取得税は次の計算式で求められます。不動産取得税額=固定資産税評価額×税率4%※1
※12024年3月31日までに取得した土地については、固定資産税評価額を2分の1に減額し、さらに税率を3%(本来は4%)とする軽減措置が取られています。
土地の軽減措置について
ここからは少しややこしい話になりますが、税金の負担が少しでも軽くなるために
がんばって理解していきましょう!
まずこの軽減措置を受けるには次の条件があります。
- 新築した住宅が建物の不動産取得税軽減要件を満たしていること
- 土地を買ってから3年以内にその土地に住宅を新築すること。
- 土地を借りるなどして住宅を新築した場合、建ててから1年以内にその土地を購入していること。
中古住宅の場合はまた別の条件があるので注意。
要するに、「家を建てた土地がその家の所有者のものである」ということが重要な点です。
軽減措置の対象になる場合の不動産取得税の求め方は次の計算式になります。
土地の不動産取得税=(土地の固定資産税評価額×1/2)×3%-軽減額
軽減額についてはまたこれが少し難しいのですが…
次のどちらかの金額が高い方になります。
A 4万5千円
B (土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)
×住宅の課税床面積の2倍※2
×税率3%
※2課税床面積とは戸建て住宅の場合、各階の登記簿面積の合計で求められます。
200㎡の上限あり。
都道府県によってBの計算式が若干異なることもあるようなので、自分の地域の計算式を確認しましょう。
広島県はこの計算式の通りです(^^)
固定資産税精算金
まず固定資産税は1月1日の時点でその1年間の支払う金額が決定し、その時点で土地を所有している人に支払う義務が生じます。
そのため土地の所有者が変わった場合、既に前の所有者(売主)が支払っている「土地が譲渡された日から12月31日までの期間の固定資産税」を前の所有者(売主)へ返還しましょう、というのが固定資産税清算金です。
どれくらいの金額がかかるの?
支払う金額は土地の固定資産税と都市計画税の金額によるため、土地によって全く異なります。
一般的に引渡し日以降の日を日割り計算して固定資産税清算金を算出します。
消費税
皆さんお馴染みの消費税。
土地の購入には消費税はかかりません。
ただ購入に当たって、司法書士への手数料や不動産仲介手数料、固定資産税清算金、土地家屋調査士へ支払う報酬に消費税がかかっています。
固定資産税
1月1日の時点で土地を所有している人に支払い義務のある地方税です。
4月~6月頃に土地の所在地である市町村から納税通知書が届きくので、
きちんとチェックして支払期限を忘れないようにしましょう。
どれくらいの金額がかかるの?
金額は次の計算式で求められます。固定資産税=固定資産税評価額×税率1.4%
多くの場合は、6月・9月・12月・2月の年4回に分けて支払うことになります。
都市計画税
「都市計画」と名前が付いているので、都会やこれから発展する地域に課せられる税金なのでは?というイメージを持つ方も多いかもしれません。
実はそのイメージで大方正解です。
都市計画税とは、すでに住宅街や商業施設がある市街地、今後10年以内で優先的に新たな施設や公共設備を整えていく計画のある地域に土地や建物を所有している人が支払う税金です。
いわゆる「市街化区域内」と呼ばれるエリアに土地や建物を所有すると、
この税金の支払い対象になります。
どれくらいの金額がかかるの?
都市計画税の計算方法は次の計算式で求められます。都市計画税=固定資産税評価額×税率(0.3%の上限)
税額は、土地または家屋の固定資産税評価額(課税標準)に0.3%の税率をのせた金額です。
税率は自治体によって異なる可能性がありますが、0.3%を超えることはありません。
東広島市は税率0.3%です。
まとめ
マイホームの資金計画において、建物本体価格と土地代だけで頭がいっぱいになりがちですが、それ以外の税金や諸費用などの金額が想像以上に必要なのが現実です。今回は土地に関する税金に着目しましたが、建物の購入にももちろん税金がかかってきます。いえとち本舗では資金のご相談を無料で承っております。
実際の資金計画を知ることで、今後のマイホーム計画をより具体的に進めることができるのでぜひ一度お気軽にご相談ください!
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