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資金(ローン)
今さら聞けない!?住宅ローン控除とは?
※令和4年度税制改正に伴い2021年12月15日に内容を改定しました。
改定内容は現時点でのものとなりますのでご注意ください。
マイホームを計画するなら一度は聞いたことある『住宅ローン控除』
実際にどんな制度か知っていますか??
「今さらどんな制度かなんて聞けない…。」
「どんな人が対象になるのか知らない…。」
そんな方々には、お得にマイホームを建てるためにぜひ知って頂きたい制度です!
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目次
- 住宅ローン控除とは
1-1.税金はいつ還ってくるの?
1-2.どこから税金は還ってくるの? - いつまでに建てれば控除対象になる?
- 対象になるための条件は?
- どんな家なら対象になる?
- どうやって申請したらいいの?
5-1.いつ申請するの?
5-2.どこに申請するの?
5-3.申請には何が必要?
5-4.2年目以降の申告はどうするの? - ふるさと納税を利用している人は要注意
- まとめ
住宅ローン控除とは
住宅ローン減税ともよく聞きますが、同じことです!
住宅ローン控除とは簡単に言うと、
住宅ローンを利用して家を建てたり購入したら税金が還ってくる!
という制度です。
この制度を受けるには、住宅ローンを利用して家を買うことが大前提です!
他にも税金が還ってくるためにはいろんな条件がある訳で…。
今回はそのいろんな条件を詳しく説明しますよ~。
税金はいつ還ってくるの?
まず、いつ税金が還ってくるのか。
とても気になるところですよね。
年末のローンの残高に応じて税金が還ってきます。
これが10年間続きます!
10年間も還元があるなんて、とても助かりますよね♪
年末調整は12月にありますが、その時点での住宅ローンの残高の1%が還ってきます。
最大で40万円が戻ってきます。
→令和4年度税制改正により1%から0.7%に引き下げられる予定。
お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが…
ここで注意したいのが、最大40万円であることです。
→最大40万円が0.7%に引き下げられると最大控除額は21万円に!
※省エネ住宅棟は最大控除額が28万円~に。
これが毎年40万円もらえる!と勘違いしてしまう人も多いのです。
最大40万円が戻ってくるということは、4000万円以上のローンを組んでいるということです。
なおかつ年間の所得税と住民税で40万円を超えていなければいけないのですが…
この話は次に詳しく話します!
あくまで自分が組んだ住宅ローンでの計算になるのでお間違いなく!
住宅ローン控除ですが、新型コロナウイルスの影響で住宅ローン控除を受けられる期間が13年間に延長されたんです。
今回で再延長ということに!
→控除期間については11年以上で検討されています。(2021/12/15時点)
コロナ禍でマイホームを計画している人にはありがたいですね。
ちなみに一度目は消費税が8%から10%へ引き上げられた時にその救済策ということで13年間に延長されていました。
この延長された3年間は、
- 住宅ローン残高の
1%→0.7% - 建物の購入価格(
上限4,000万円)の2%÷3
→上限3,000万円に引き下げ
※ただしZEH住宅や省エネ住宅などは上乗せ措置あり。
例)ZEH省エネ住宅は上限4000万円
このどちらか少ない方の金額が戻ってきます。
税金はどこから還ってくるの?
所得税からです。
所得税から還ってくる金額は、納めている所得税が上限となります。
ただし、「ローン残高×1%」で還ってくる金額が納めている所得税よりも大きくなる可能性もありますよね?
そうなると所得税からは控除しきれないので、控除しきれなかった分はその年の住民税から還ってきます。
※住民税から控除される金額は所得税の課税総所得金額等の7%で、
13万6500円が上限です。
→令和4年度から上限9.75万円に引き下げ(前年度課税所得×5%)
いつまでに建てれば控除対象になる?
住宅ローン控除は、いつまでに建てればオッケーではなく、
いつまでに契約し、いつから入居しているかという2点が重要なんです!
控除期間に関しては、いくつかの規定があります。
それぞれどれが当てはまるかしっかり確認していきましょう!
①通常の控除期間
■契約期間
決まり無し
■入居期間
令和元年10月1日~令和2年12月31日までに居住
→この期間に当てはまる人は13年間の控除対象です。
②新型コロナウイルスの影響で入居が遅れる場合
■契約期日
注文住宅の新築の場合:令和2年9月末
分譲住宅の取得等の場合:令和2年11月末
■入居期間
令和3年12月31日までに居住
→この期間に当てはまる人は必ず新型コロナウイルスの影響で入居が遅れていることを申告しなければいけません!!申告書が通れば13年間の控除対象です。
③令和3年度税制改正によって延長された期間に当てはまる場合
■契約期日
注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
■入居期間
令和3年1月1日~令和4年12月31日までに居住
→この期間内に当てはまる場合は13年間の控除を受けられることに!
④10年間の控除対象となる場合(3年間の延長なし)
■契約期日
決まり無し
■入居期間
令和3年1月1日~令和3年12月31日までに居住
④令和4年度税制改正による控除対象期間
■契約期日
未定
■入居期日
→2025年末までの居住に延長予定
気を付けて欲しいのが、13年間延長の対象にならない場合です。
例えば、令和2年9月に注文住宅の新築で契約をしている人。
令和3年3月に入居した場合、新型コロナの影響を受けて入居が遅くなったという
申告がなければ10年間の控除しか受けられません。
住宅ローン控除の対象となる条件とは?
①住宅ローンを借りて家を購入した人
まず家というのは自宅のことであり、別荘や投資用の住宅はダメです。
ちゃんと住んでいるかは住民票で確認されます!
②住宅取得後6か月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで住み続けていること
新築の場合は引渡し日、中古住宅の場合は売買契約の日または所有権移転の登記をした日のことです。住宅を取得したら6か月以内に住み、控除を受けられる期間(10年もしくは13年間)の年末まで住んでいることが原則的な条件です。
③年収が3000万円以下であること →2000万円以下に引下げ
控除を受けられる人は、その年の合計所得金額が3000万円以下でないといけません。
④住宅ローンの借入期間が10年以上であること
住宅ローンが9年以下の短期ローンはアウトです。
⑤登記簿上の床面積が50㎡以上であること
対象となる住宅の床面積が50㎡以上ないといけません。
ただし下記の期間内に契約して、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合は、40㎡以上も対象に。※ただしその年の合計所得金額が1000万円以下の人だけが緩和対象。
- 注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
- 分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
⑥(中古住宅の場合)築年数・耐震基準を満たすこと
中古住宅の場合は築年数によっては耐震基準を満たしていない可能性もあるので、
鉄筋コンクリート造などの耐火建築物で築25年以内木造などの非耐火建築物で築20年以内
であることが条件です。
→「昭和57年以降に建築された住宅=新耐震基準適合住宅」に緩和
もしこの条件の築年数を超える場合は、耐震基準に適合していることを証明しなければなりません。
- 耐震基準適合証明書
- 耐震等級1以上と認められた既存住宅性能評価書
- 既存住宅売買瑕疵保険への加入
⑦増改築の場合は工事費100万円以上
増築・改築(リフォーム)の場合は、工事費が100万円以上の住宅が対象となります。
どんな家なら対象になる?
住宅ローン控除は、ざっくり言うとこの3つが対象です。
- 新築住宅
- 中古住宅
- 増築もしくはリフォーム
いくつかの条件をクリアしておかないと控除の対象にならないのです。
条件に付いては次に詳しく説明します。
※省エネやバリアフリーの為のリフォームをする場合は、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方がお得になることも!
住宅ローン控除はリフォーム減税と重複はできないのでよく確認しておきましょう。
どうやって申請したらいいの?
住宅ローン控除を受けるには、自分で申告しなければなりません!!
「え~、難しそう。」
「書かないといけない書類がいっぱいあって、面倒くさそう」
私も正直最初は、「住宅ローン控除の申請」この言葉だけで心が折れそうでしたが、そこまで難しいものじゃありません。
必要な書類がたくさんあるので、そこは丁寧に確認していきましょう。
いつ申請するの?
入居した年の収入についての申告を行うとき。
つまり翌年の確定申告時に行います!
どこに申請するの?
税務署です。
なにが必要?
→税務署で取得
②マイナンバーが書いてある本人が確認できる書類
マイナンバーカードがなければマイナンバー通知カードと運転免許証やパスポートが必要です。マイナンバー記載の住民票でも〇
→市町村役場で取得
③住宅借入金等特別控除額の計算明細書
→税務署で取得もしくは国税庁ホームページからダウンロード
④建物・土地の登記事項証明書
→法務局で取得
⑤建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
→契約した不動産会社で取得
⑥源泉徴収票(給与所得者の場合)
→勤務先でもらえます。
⑦住宅ローンの残高を証明する残高証明書
→住宅ローンを借り入れした金融機関から送られてきます。
⑧一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合は耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し
→契約した不動産会社(ハウスメーカー・工務店)
⑨認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は認定通知書の写し
→契約した不動産会社(ハウスメーカー・工務店)
2年目以降の申告は?
給与所得者の場合は勤め先に通常の年末調整の書類と一緒に次の書類を提出すれば、
年末調整のときに控除を受けられます。
個人事業主などの方は2年目以降も自分で確定申告をする必要があります。
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
→確定申告をした年の10月頃に税務署から送られてきます。
残り9年分の書類がまとめて初年度に送付されます。
(13年控除対象の場合は残り12年分がきます。)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(残高証明書)
→住宅ローンを借入れた金融機関から、毎年10月~11月頃に送られてきます。1年目は翌年の1月中旬頃です。
2年目以降は、12月末時点の残高の予定額が記載されています。
ふるさと納税を利用している人は要注意
最近はふるさと納税を利用している方も多いのでは?
ふるさと納税も住宅ローン控除と同じように、所得税や住民税から控除されます。
この二つの制度は併用可能です!
しかし、確定申告をするときにふるさと納税の控除が影響して所得税が低くなると、住宅ローン控除による控除が受けきれなくなることも。
所得税から控除しきれなかった分は住民税からの控除になりますが、住民税も
ふるさと納税と住宅ローン控除を両方利用したい場合は、住宅ローン控除を満額控除できるかシミュレーションしておくことをおすすめします。
まとめ
住宅ローン控除は消費税増税後でもマイホームを持つための大きなサポートとなる制度です。しかし控除を受ける条件や控除される金額は人それぞれですので、しっかり確認しておきましょう。
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